従業員の労災リスクを補償する保険
従業員の労災リスクを補償する保険
3つの特長
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貴社で働く方を幅広く補償します
事業主、法人役員、社員、パート・アルバイトの方に加え、建設業の下請作業員や、派遣社員、製造業などの構内下請作業員なども、補償の対象とすることができます。
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労災認定を待たずに保険金をお支払いします
病気の補償など一部の補償を除き、保険金はご契約企業(被保険者)にお支払いします。
受けとられた保険金は、その全額を貴社から従業員やご遺族にお支払いください。
※労災認定が必要な補償もあります。また、代替の人材採用などの会社費用に充当できる補償もあります。
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貴社の事業内容および売上高から保険料を算出します
保険期間中に従業員数が増えても人数の報告や精算は不要で、自動的に補償します。
補償内容
従業員のケガなどの補償
仕事中に被ったケガから業務を原因とする病気まで幅広く補償します。
補償対象者(従業員の方など)が保険期間中に被った次のケガなどが、補償の対象となります。
「業務上疾病」を除き、いずれもケガなどを被った日を含めて180日(医療費用補償保険金のみ365日)の間がお支払いの対象です。
補償の対象となるケガなど
業務に従事中または通勤途上の急激かつ偶然な外来の事故によるケガ
(骨折、やけどなど)
有毒ガス・有毒物質による急性中毒および業務に従事中に摂取した食品が原因の細菌性食中毒およびウイルス性食中毒も補償します。
業務遂行に伴い生じた日射病、熱射病などの症状
業務上疾病
( くも膜下出血、心筋梗塞、うつ病など)
業務を原因とする病気を補償します。
労災保険の給付が決定した自殺行為によるケガなど
業務災害に関する企業の賠償責任などの補償
労務トラブル発生時に、訴訟問題に発展させないよう弁護士に相談する費用を補償します。
また、万一の高額賠償から企業経営を守ります。
労務トラブルの初期対応の補償 事業主相談費用等保険金
従業員など補償の対象となる方が保険期間中に業務に伴いケガや病気を被ったことにより、貴社が負う責任の有無やその対応について弁護士に相談し、次の費用を負担した場合に、保険金をお支払いします。
保険期間中に国内で弁護士に法的な相談を行った費用など
(1災害につき100万円限度)
(注)あらかじめ引受保険会社の同意を得て貴社が弁護士に支払った費用に限ります。
ただし、使用者賠償責任補償特約で支払うべき費用に対しては保険金をお支払いしません。
使用者賠償責任の補償
従業員など補償の対象となる方が、保険期間中に業務により被ったケガや病気について、貴社(役員を含みます。)や従業員が法律上の損害賠償責任を負った場合に、次の損害を補償します。
損害賠償金、争訟・弁護士費用など
(1災害につきご契約の保険金額限度)
(注1)貴社が建設業の場合、貴社の下請負人やその役員等の損害賠償責任も補償します。
(注2)補償の対象となる方が派遣社員・下請作業員(一人親方を含みます。)などの場合は、日本国内でケガや病気を被った場合に限ります。
(注3)損害賠償金額の決定や争訟・弁護士費用などの支出にあたっては、事前に引受保険会社の承認が必要です。
労災保険の給付額や貴社の法定外補償給付額などは差し引いてお支払いします。
病気の補償
従業員の福利厚生におすすめです。
個別の告知は不要で従業員の皆さまを補償します。
病気入院を補償する保険金
従業員などの被保険者が保険期間中に発病した病気が補償の対象です。
業務中に発病した病気(精神障害や脳・心臓疾患など)に加え、日常生活で発病した病気も補償します。
【(2023年12月承認)B23-103025】
このページは、概要を説明したものです。ご契約手続き・支払条件その他、この保険の詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。