人材確保のための福利厚生

人材確保のための福利厚生

病気入院の補償

病気の入院時の治療費などを実費で補償し、会社を成長させるために福利厚生を充実させ優秀な人材を確保します。

疾病入院医療費用補償特約(拡張型)
実費補償

疾病入院医療費用保険金

保険期間中に日本国内で、公的医療保険制度や労災保険などを利用して入院を開始した場合に、その入院を開始した日から365日目の月の末日までに負担した次の費用などをお支払いします。
(1回の入院につきご契約の保険金額(50万円・100万円・200万円のいずれか)が限度)

  1. ① 入院時の治療費
    入院による公的医療保険制度の一部負担金をお支払いします。お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。
  2. ② 食事療養費
    入院時の食事療養費の自己負担分をお支払いします。
  3. ③ 差額ベッド代
    差額ベッド代を [ご契約の金額(1万円・2万円・3万円のいずれか)×入院日数]を限度にお支払いします。
  4. ④ 交通費
    入退院・転院時の交通費をお支払いします。
  5. ⑤ 諸雑費
    諸雑費として入院1日につき1,100円(2022年3月現在)をお支払いします。
  6. ⑥ 親族付添費(※1)
    親族付添費として1日につき4,200円(2022年3月現在)、および付添いのための交通費・寝具料をお支払いします。
  7. ⑦ ホームヘルパーの雇入費用など
    ホームヘルパー・ベビーシッター・清掃代行サービス業者の雇入費用(※2)、保育所への預入費用(※2)、介護従事者の雇入費用、介護施設への預入費用をお支払いします。

退院して数か月後に再発して入院した場合のお支払いについて

同一の病気により2回以上入院した場合には、1回の入院とみなします。ただし、入院が終了した日からその日を含めて180日を経過した日の翌日以降に、再び開始した入院は新たな病気による入院とみなします。
(注)ご契約を更新し、保険期間をまたいだ場合も同様の扱いとなります。


がん通院の補償

がんの通院時の治療費などを実費で補償し、治療と仕事の両立支援をサポートします。

がん通院治療費用支援特約(拡張型)
実費補償

がん通院医療費用保険金

保険期間中に原発性がん(※5)と診断確定され、その治療(※6)を直接の目的として公的医療保険制度を利用して日本国内で通院をした場合に、支払対象期間中★に負担した次の費用などに対して保険金をお支払いします。
(1回の支払対象期間につき300万円が限度)

●通院時の治療費:
通院による公的医療保険制度の一部負担金をお支払いします。お支払額は高額療養費などを差し引いた額となります。

がん先進医療等費用保険金

保険期間中に原発性がん(※5)と診断確定され、その治療(※6)を直接の目的として、先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けた場合に、支払対象期間中★に負担した次の費用に対して保険金をお支払いします。
(1回の支払対象期間につき500万円が限度)

●技術料:
先進医療(※3)または患者申出療養(※4)の技術に係る費用をお支払いします。
●交通費:
先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした交通費(転院・退院のための交通費を含みます。)をお支払いします。
●宿泊施設の客室料:
先進医療(※3)または患者申出療養(※4)を受けるために必要とした宿泊施設の客室料(1泊1万円限度)
  • (※1)重篤な症状など所定の状態になった場合で、医師が認めた期間に限ります。
  • (※2)医師が認めた付添期間中または家事従事者である被保険者(従業員など)の入院期間中に発生した費用に限ります。
  • (※3)「先進医療」とは、厚生労働大臣が認めた高度な医療技術の治療や手術をいい、先進医療を受けられる医療機関は厚生労働大臣が認める医療機関に限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
  • (※4)「患者申出療養」とは、公的医療保険制度のうち、厚生労働省が定める患者申出療養をいい、患者申出療養ごとに厚生労働省が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限られます。詳細については、厚生労働省のホームページにてご確認いただけます。
  • (※5)原発性がんとは、再発・転移して生じたがんなどを除く新たに生じたがんをいい、原発巣が特定されない転移がんを含みます。
  • (※6)原発性がんおよびその原発性がんの再発・転移により生じたがんの治療をいいます。

所得の補償

病気やケガで働けなくなったときの所得を補償し、休職による「収入減」の不安を減らします。

所得補償保険金 所得補償

ケガまたは病気により保険期間中に就業不能(※1)となった場合に、ご契約の免責期間(90日・545日のいずれか)を超える就業不能期間に対して[保険金月額×就業不能月数(※2)]を保険金としてお支払いします。
(1回の就業不能(※3)につき、ご契約の期間(1年・2年のいずれか)が限度)

  • (※1)就業不能とは、ケガや病気の治療のために入院していること、または入院以外の治療を受けていることにより、そのケガまたは病気を被った時に就いていた業務または職務にまったく従事できない状態をいいます。
  • (※2)就業不能期間が1か月に満たない場合または1か月未満の端日数が生じた場合は、1か月を30日とした日割計算により保険金の額を決定します。
  • (※3)免責期間を超える就業不能が終了した日を含めて180日以内に再び就業不能になった場合は、原因が同一のケガまたは病気であるかを問わず同一の就業不能とみなします。
保険金額
月額5万円・10万円・15万円より選択できます。

福利厚生制度の充実によるメリット

採用競争力

応募時に人材が集まりやすい

・応募者が福利厚生の充実を求める傾向


生産性向上

良質な人材の確保

・業務に集中できる健康状態を確保
・メンタルヘルスケア


定着率向上

従業員満足度

・従業員のモチベーションの向上
・従業員本人・家族に対する思いを伝える制度として活用


ブランド効果

企業の成長・信頼性の向上

・取引先・顧客からの信頼向上
・金融機関・投資家からの信用・評価
・「健康経営®」 の実践


 
 

【(2023年12月承認)B23-103025】

このページは、概要を説明したものです。ご契約手続き・支払条件その他、この保険の詳しい内容については、取扱代理店までお問い合わせください。